【ふるさと納税】どっちがいい?ワンストップ特例制度を利用するか、確定申告するか

確定申告の受付が始まっていますね。私は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を作成。既に、それを郵送し終えました。

確定申告が必要な人の条件は諸々ありますが、私はふるさと納税や、寄附金、iDeCo、その他の理由で毎年、確定申告をしています。(その額が多かろうが少なかろうが)お金が戻ってくるほうですから、この申告は外せません。

そんな中、ふるさと納税をした人で、条件を満たしていれば確定申告をする替わりにワンストップ特例制度を利用することもできますね。来年用にちょっと、メモ書きしておきます。

ワンストップ特例制度か、確定申告か

先日、平成30年度分のふるさと納税をしたのですがその際、寄附先の自治体に「ワンストップ特例申請書を希望する」と申告していました。

そのせいで、ワンストップ特例申請書に関する資料が送られてきたので、その資料に目を通しました。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度が利用できる条件として、

  • 給与所得者および年金所得者で、確定申告や住民税の申告を行わない人
  • 1月1日~12月31日迄の1年間で、寄附先が5自治体以下であること

があります。ふるさと納税以外に確定申告が必要ない人にとっては、便利でありがたい制度のように謳っていますね。自治体が代わりに手続きをしてくれて、翌年6月以降の住民税が減額により控除されるのです。

ワンストップ特例制度、利用の流れ

  1. ふるさと納税する際に、寄附先の自治体に「ワンストップ特例申請書を希望する」旨を伝えます。
  2. 後日、寄附先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」が送られてきます。
  3. 送られてきた申請書に必要事項を記載して、寄付先の自治体に返送します。(返送期限があります)

これで完了!! と、まあ、一見簡単ではあります。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書」には、既に私の住所・氏名等、必要事項が印字されていました。あとは、個人番号を書いて、押印。その他に内容を読んで、必要部分にチェック等を入れて、書類は完了です。

ただし、以下のいづれかの添付書類が必要です。

  1. 個人番号(マイナンバー)カードの両面の写し
  2. 通知カードの写し又は、住民票(個人番号付き)と、顔写真入りの証明書

これを5つの自治体に寄附したら5回(!!)、それぞれの自治体に同じ申請をしなければいけません。

勿論、確定申告でも個人番号(マイナンバー)カードの写し等は必要です。でも、1回だけで済みます。

その他、ワンストップ特例制度利用時に気を付けること

ワンストップ特例申請書を提出した後に、引っ越し等で住所が変わった場合は、変更手続き書類の提出が必要です。(平成30年分は、平成31年1月10日迄の期限があります)

6自治体以上に寄附した場合は、ワンストップ特例制度の対象外となります。確定申告をすることになります。

ワンストップ特例申請には返送期限があります。期限を過ぎると、受け付けてもらえませから、確定申告をすることになります。(平成30年分の返送期限は、平成31年1月10日迄です)

感想

う~ん、労力を考えると…。私は、確定申告で1回で済ませたいと思った次第です。国税庁の確定申告書等作成コーナーは年々、改良が進んで、手軽に確定申告のための書類が作れると感じています。
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